吉備中央町・山本雅則町長を在宅起訴 後援会懇親会での寄付行為が公選法違反の罪に【岡山】

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吉備中央町・山本雅則町長を在宅起訴 後援会懇親会での寄付行為が公選法違反の罪に【岡山】

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岡山県吉備中央町の山本雅則町長が、有権者の飲食代の一部を負担したとして、公職選挙法違反の罪で7月13日に在宅起訴されました。

起訴状によりますと、山本町長は2023年10月、倉敷市で開かれた後援会の懇親会で、有権者28人分の飲食代などの一部として約27万円を支払う寄付行為を行ったとされています。

公職選挙法では、選挙区内の有権者に対して金品や利益を提供する「寄付行為」が原則として禁止されています。

この件を巡っては、岡山県警が2026年5月、公職選挙法違反の疑いで山本町長を書類送検していました。

これまでの取材に対し、山本町長は「一時的に立て替えただけであり、寄付行為には当たらない」と説明し、容疑を否認していました。

今後は刑事裁判で、当時の支払いが公職選挙法で禁止される寄付行為に当たるかどうかが争点となる見通しです。

詳しい背景や追加情報については、参照元の記事もあわせてご確認ください。

参照元

元記事はこちら(OHK岡山放送)

※この記事は、公開情報をもとにくらすまが読みやすく整理しています。(確認日:2026/07/13)

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