リフォーム減税とは
個人が自己の居住用家屋に対して、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐震改修工事、子育て対応改修工事、耐久性向上改修工事を行い、令和10年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に、一定額をその年分の所得税額から控除することができます。
対象となるリフォーム工事
| (ア)バリアフリー工事 |
一定の高齢者等がマイホームに行う次の改修工事 ・通路の拡張(解除用の車椅子で容易に移動するため、通路または出入り口の幅を広くする工事) ・階段の勾配の緩和(階段の設置(既存階段を撤去する工事を伴うものに限る)または改良により、勾配を緩和する工事) ・一定の浴室の改良 ・一定の便所の改良 ・手すりの取り付け(便所、浴室その他) ・一定の出入り口の戸の改良 ・床材料の取り替え(便所、浴室その他) |
|---|---|
| (イ)省エネ改修工事 |
次の改修工事で一定の基準を満たすもの ・窓の断熱改修(必須工事) ・天井、壁、床の断熱改修 ・太陽熱利用冷温熱装置の設置 ・高効率給湯器の設置 ・高効率エアコンの設置 ・太陽光発電装置の設置 |
| (ウ)多世帯同居改修工事 | ・調理室、浴室、便所、玄関のいずれかの増設 |
| (エ)耐震改修工事 | ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(自己の居住用)に行う現行耐震基準に適合させるための改修 |
| (オ)子育て対応改修工事 |
子育て特例対象個人がマイホームに行う次の改修工事 ・家屋内における子どもの事故を防止する工事で一定のもの ・対面式キッチンへの交換工事 ・開口部の防犯性を高める工事で一定のもの ・収納設備を増設する工事 ・防音性を高める工事で一定のもの ・間取り変更工事で一定のもの |
| (カ)耐久性向上改修工事 |
一定の耐震リフォームまたは省エネリフォームと合わせて行う次の耐久性向上改修工事 ・小屋裏の換気性向上及び点検口取り付け ・外壁の通気性向上 ・浴室または脱衣室の防水性向上及び点検口取り付け ・雨樋の軒下または外壁への取り付け ・地盤の防蟻処理 ・給水管、給湯管、排水管の維持管理又は更新の容易性向上 |
控除額
上記に該当する改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%(標準的な工事費用相当額の限度額を超過した部分及びそのほかの工事費用は5%)が控除額となります、控除額の計算式は次のとおりです。核性能向上工事費用控除率10%の限度額は、40項のとおりです。

| ア:バリアフリー改修工事 | イ:省エネ改修工事 | |
|---|---|---|
| 38項Aの部分 |
バリアフリー改修工事にかかる標準的な費用の額 (200万円が限度) |
省エネ改修工事にかかる標準的な費用の額(250万円が限度。太陽光発電装置を設置する場合は、350万円が限度) |
| 選択適用 | 住宅ローン控除(25項参照)との選択となります。 | 住宅ローン控除との選択となります。 |
| 所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下(注) | 同左 |
| 申告手続き | その控除に関する明細書、増改築工事証明書、登記事項証明書(※3)を添付して確定申告 | 同左 |
| ウ:多世帯同居改修工事 | エ:耐震改修工事 | |
|---|---|---|
| 38項Aの部分 |
多世帯同居改修工事にかかる標準的な費用の額 (250万円が限度) |
耐震改修工事にかかる標準的な費用の額 (250万円が限度) |
| 選択適用 | 住宅ローン控除との選択となります。 | 住宅ローン控除と重複して適用することができます。 |
| 所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下(注) | - |
| 申告手続き | その控除に関する明細書、増改築工事証明書、登記事項証明書(※3)を添付して確定申告 | その控除に関する明細書、増改築工事証明書、登記事項証明書(※3)を添付して確定申告 |
| オ:子育て対応改修工事 | |
|---|---|
| 38項Aの部分 |
子育て対応改修工事にかかる標準的な費用の額 (250万円を限度) |
| 選択適用 | 住宅ローン控除との選択となります。 |
| 所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下(注) |
| 申告手続き | その控除に関する明細書、増改築工事証明書、登記事項証明書(※3)を添付して確定申告 |
(※1)ア:バリアフリー改修工事については、その年の前年以前3年以内にこの税額控除の適応を受けている場合には、その年に置いてこの税額控除は適用されません。
イ:省エネ改修工事、ウ:多世帯同居改修工事についても同様です。
(※2)オ:子育て対応改修工事についてこの税額控除を受けている場合には、その年の前年に同一の住宅に行った子育て対応改修工事についてこの税額控除を受けている場合には、その年に置いてこの税額控除は適応されません。
(※3)不動産番号の記載又は登記事項証明書の写しの添付に代えることができます。
(注)40項の「その他の要件(耐震改修工事を除く)」を参照。
| 性能向上工事費用控除率10%の限度額 | |
|---|---|
| 省エネ(※1)、多世帯同居、耐震、子育て対応(注2)、耐久性向上 | 250万円 |
| バリアフリー | 200万円 |
その他要件(耐震改修工事を除く)
耐震改修を除く改修工事に関しては、次の要件を満たしている必要があります、
・工事費が50万円超(補助金等を除く)であること
・増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
(令和8年1月1日以後は、40㎡以上50㎡未満でも適応可。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合については適応されない)
・店舗併用住宅等である場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
・控除適用年の合計所得金額が2,000万円以下であること(39項参照)
・増改築等をした日から6ヶ月以内に居住を開始していること
利用するための流れ
- 対象となるリフォームか確認する
- 必要書類を準備する
- 工事を行う
- 確定申告など必要な手続きを行う
制度によって提出書類が異なるため、工事前に確認しておくことが大切です
よくある質問
Q. リフォーム特別減税は誰でも利用できますか?
A. 対象となる工事内容や所得要件など、一定の条件を満たす場合に利用できます。工事の種類によって条件が異なるため、事前確認が大切です。
Q. 補助金とリフォーム特別減税は併用できますか?
A. 併用できる場合があります。ただし、補助金を受けた金額は控除額の計算から差し引く必要がある場合があります。
Q. 住宅ローン控除と一緒に使えますか?
A. 工事の種類によって異なります。バリアフリー、省エネ、多世帯同居、子育て対応などは住宅ローン控除との選択適用となる場合があります。
Q. 確定申告は必要ですか?
A. はい。リフォーム特別減税を受けるには、原則として確定申告が必要です。増改築工事証明書などの書類が必要になる場合があります。
Q. どのリフォームが対象になるか分からない場合は?
A. 工事内容によって対象可否が変わります。省エネ、バリアフリー、耐震、子育て対応などに該当する可能性がある場合は、工事前に確認しておくと安心です。
エルデザインからひとこと
リフォームでは「補助金」だけに注目されがちですが、減税制度を利用できるケースも少なくありません。
「うちのリフォームは対象になるの?」
「補助金と減税は併用できる?」そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。